
(職能型用をご使用ください)
毎月納付のほかに、4月から翌年3月までの1年分を一括して納める「1年前納」制度があります。1年前納の場合、月額掛金の0.1月分が割引となります。(割引率は毎年見直されます。)
年の途中から、翌年3月分までの掛金をまとめて「一括納付」(割引はありません。)することもできます。
引き続き歯科診療所に従事される場合で加入要件(*)を満たしている場合は、当基金に継続してご加入いただけます。
なお、所定の「従事証明書」を新たな勤務先の歯科医師の先生から発行していただき、当基金にご提出ください。
(*)加入要件
①歯科診療所に従事する歯科医師または従業員(歯科衛生士、歯科助手、事務等の方で歯科技工士の方は除きます。)
②国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満)または国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満)の方
③地域型国民年金基金に加入していない方
歯科診療所を退職された後のケースにより、お手続きが異なります。
① 国民年金第1号被保険者でなくなる場合(厚生年金適用の事業所に雇用される、厚生年金適用の配偶者に扶養される等)
歯科医師国民年金基金は資格喪失となり、今までかけていただいた掛金は、将来年金でお受取りいただくことになります。(当基金加入期間が15年未満の方は、国民年金基金連合会で、15年以上の方は当基金で掛金総額をお預かりし、年金受取開始年齢前に年金請求のご案内を差上げます。)
② 別の歯科診療所でお勤めされ、引き続き、国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納められる場合
歯科医師国民年金基金に引き続き加入することができます。新たなお勤め先の歯科医師より、従事証明書をご提出いただきます。
③ 歯科診療所での勤務はしないが、国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納められる場合
歯科医師国民年金基金から、お住まいの地域型国民年金基金に移ることができます。ご退職日から3か月以内にお手続きされれば、歯科医師国民年金基金での加入条件(掛金額等)をそのまま引き継ぐことができます。
60歳以降、国民年金の任意加入被保険者として国民年金保険料を納付されることで、国民年金基金に加入することができます。ただし、新たなご加入手続きとなりますので、掛金月額、年金額は、60歳以降のご加入時点の利率で計算された額となります。
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)全期間加入することで、65歳から老齢基礎年金を満額受け取ることができますが、加入期間が480月に満たない場合、将来の年金額を増やすため、60歳以降も国民年金に任意に加入(任意加入被保険者)し、国民年金の保険料を納付することができますが、最長65歳までの期間、国民年金基金にも加入いただくことができます。
国民年金の加入期間の確認や、任意加入手続きについては、市区町村の国民年金課または年金事務所でご確認ください。
国民年金基金は、公的年金とは運営主体、財政方式等が異なっており、仮に国民年金の受給開始年齢が変更されることがあったとしても、それに伴い国民年金基金の受給開始年齢が変わることはありません。