Q&A(加入をご検討中の方)
加入資格について
日本歯科医師会の会員でないと、歯科医師国民年金基金に加入できないのですか?
日本歯科医師会の会員でなくとも、加入することができます。
歯科医師でない配偶者や子供も歯科医師国民年金基金に加入できますか?
配偶者やお子様が歯科診療所に従事する従業員であれば基金に加入できます。
歯科医師の先生より歯科診療所に従事していることの証明書(当基金所定の様式)を発行いただきます。
現在、全国国民年金基金に加入していますが、歯科医師国民年金基金にも加入することはできますか?
いずれか1つの国民年金基金にしか加入することができません。一旦加入されると、任意に脱退することができないことから、歯科医師国民年金基金に移ることはできません。
制度の内容は同じですので、現在の国民年金基金の加入をご継続ください。
歯科診療所を法人化し、厚生年金が適用されることになりました。継続して加入できますか?
国民年金基金は国民年金(基礎年金)の上乗せ年金制度ですので、同じ上乗せ年金である厚生年金の被保険者になられた場合には、加入員の資格を喪失し、当基金を脱退することとなります。
今まで納付いただいた掛金については、納付状況に応じ将来年金としてお受け取りいただきます。(解約返戻金でのお受け取りはできません。)
当基金を脱退したのちに、再度国民年金第1号被保険者になられた場合は、当基金に再加入することができます。その場合、以前の加入期間分と併せて年金をお受け取りいただきます。
厚生年金に加入している配偶者の被扶養者となった場合にも基金に継続して加入できますか?
国民年金基金は国民年金(基礎年金)の上乗せ年金制度ですので、厚生年金被保険者の配偶者に扶養される(国民年金第3号被保険者)ことになった場合には、加入員の資格を喪失し、国民年金基金は脱退することとなります。
それまで納付いただいた掛金については、納付状況に応じ将来年金としてお受け取りいただきます。(解約返戻金でのお受け取りはできません。)
国民年金基金を脱退したのちに、再度国民年金第1号被保険者になられた場合には、国民年金基金に再加入することができ、以前の加入期間分と併せて年金をお受け取りいただきます。
国民年金基金とiDeCoは重複して加入できますか?
国民年金基金とiDeCoは重複して加入することができますが、掛金額は合計で、月額68,000円以内となります。
掛金はどちらも全額所得控除されます。国民年金基金の掛金は社会保険料控除、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除となります。
歯科医師国民年金基金と小規模企業共済は重複して加入できますか?
国民年金基金と小規模企業共済は重複して加入することができます。
掛金はどちらも全額所得控除を受けることができます。小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除となります。
障害年金を受給していて国民年金保険料の納付が免除されています。加入できますか?
障害のため国民年金保険料の納付が免除されている方でも、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出し、国民年金保険料を納付する場合は国民年金基金に加入することができます。
国民年金保険料を納めなかった場合は?
国民年金基金は国民年金の上乗せ年金制度ですので、国民年金の保険料を納めていない場合、その期間は国民年金基金に加入いただくことはできません。(すでに納付された国民年金基金の掛金がある場合は返金(還付)のうえ、年金額の計算の基礎から除外されます。)
過去の国民年金の未納保険料を支払ったが、国民年金基金にも遡って加入できますか?
国民年金基金は、遡っての加入はできません。
加入申出書を基金が受理した日をもって加入することになります。
国民年金の付加保険料を納めています。基金に加入したときは?
国民年金基金は付加年金を代行していることから月額400円の付加保険料を納めていた方は、国民年金基金に加入することで納付できなくなります。(手続きは当基金で行います。なお、既に付加保険料を納めた期間については、将来付加年金が老齢基礎年金とともに支給されます。)
掛金について
掛金の納付方法を教えて下さい
毎月の掛金は、原則、翌々月1日(例えば5月分の掛金は7月1日)に引落しさせていただきます。(第1回目の引落しは、加入受付日によっては翌々月とならない場合があります。)
掛金はご加入月から59歳11月分、60歳以上で加入された場合は国民年金の資格喪失日の前月(最⾧64歳11月)まで納付します。
ご指定の金融機関口座からの口座振替により納付いただきます。クレジットカード払いでの納付は取り扱っておりません。また、いわゆるネット銀行からの口座振替は、イオン銀行、PayPay銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行(2024年4月現在)に限られています。
月々の掛金の限度額は?
月額68,000円が限度額です。
ただしiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円となります。
夫婦で基金に加入し、妻の分の掛金も支払っている場合、自身の社会保険料控除として申告できますか?
同一生計にある配偶者・その他親族の国民年金基金掛金をご自身が納められた場合、その全額をご自身の社会保険料控除として申告することができます。
2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
2口目以降の給付の型には、終身にわたり支給される終身年金A型、B型のほか、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型のあわせて7種類の型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、終身年金の年金額を、全体の半分以上とする必要があります。
年金について
受け取る年金額が変わることがありますか?
国民年金基金の年金は、加入時に設定された年金額が変わらない確定給付型です。国民年金や厚生年金が物価・賃金等により毎年見直され変動するのに対し、国民年金基金は決められた年金額が変わることはありません。
年金は何歳から受け取れますか?
1口目の年金の受給開始は65歳です。2口目以降の年金は、65歳に加え60歳からお受け取りいただけるプランもあります。(60歳以降加入される方は65歳からのお受け取りとなります。)