Q&A(加入員及び受給者の方)
加入資格について
住所や氏名が変わったときは?
「年金請求のご案内」や、「社会保険料控除証明書」、「公的年金等の源泉徴収票」等、重要なお知らせを確実にお届けするため、住所や氏名を変更された場合は、速やかに当基金にご連絡ください。届出の書類をご案内いたします。また、届出用紙は国民年金基金連合会のホームページからダウンロードすることもできます。(職能型基金用をご使用ください)
基金をやめることはできますか?
国民年金基金への加入は任意ですが、一旦加入すると任意に脱退することはできません。
厚生年金(国民年金第2号被保険者)の適用になった、歯科診療所に従事しなくなった、扶養される配偶者(国民年金第3号被保険者)になった、死亡した場合等で、歯科医師国民年金基金の加入資格を喪失した時は、脱退することになります。
なお、死亡以外の事由で脱退された場合、解約返戻金でのお受け取りはできません。将来、掛金を納付した状況に応じ年金としてお受け取りいただきます。
歯科診療所を退職することになりました。どのような手続きが必要ですか?
● 引き続き他の歯科診療所に従事される場合で、加入要件(*)を満たしている場合
→ 当基金に継続してご加入いただけます。
従業員の方は、当基金所定の「従事証明書」を歯科医師の先生から発行していただきます。
(*)加入要件
① 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満)または国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満)の方
② 歯科診療所に従事する歯科医師または従業員の方
③ 他の国民年金基金に加入していない方● 退職後、厚生年金(国民年金の第2号被保険者)や、厚生年金の配偶者に扶養される(国民年金の第3号被保険者)ことになる場合
→ 加入員の資格を喪失し、脱退することになりますので、「資格喪失届」を提出していただきます。● 退職後、歯科診療所に従事しないが、引き続き国民年金の第1号被保険者である場合
→ 加入員の資格を喪失し、脱退することになりますので、「資格喪失届」を提出していただきますが、掛金額など同じ条件で他の国民年金基金へ継続して加入できる制度があります。(3ヶ月以内の手続きが必要です。)加入員の資格を喪失した後、他の基金に継続して加入しない場合は、今まで納付いただいた掛金について、納付状況に応じ将来年金としてお受け取りいただきます。(解約返戻金でのお受け取りはできません。)
再度国民年金の第1号被保険者になられた場合は、当基金に再加入することができます。その場合、以前の加入期間分と併せて年金をお受け取りいただきます。
掛金について
掛金額を途中で変更できますか?
1口目については変更することはできませんが、2口目以降の掛金については、いつでもその口数を増減することによって、掛金額を変更することができます。ただし、掛金を前納された場合、その年度中は減口することはできません。
また、増やした口数(増口)の掛金は、その増口時点の年齢に応じた額が適用になります。
掛金はまとめて支払うことができますか?
4月分から翌年3月分までの1年分を一括して納める「1年前納」制度があります。
この場合月額掛金の0.1ヶ月分が割引されます。(割引率は毎年見直されます。)
割引の適用はありませんが、次の3月分までの掛金をまとめて「一括納付」することもできます。
掛金の納付が一時的に困難になった場合はどうしたら良いですか?
2口目以降の口数を減らす(減口)ことができます。(1口目は減口することはできません。)また、掛金の納付を一時中断することもできますが、掛金の未納期間については、年金額の計算の基礎から除外(減額)されることになります。ただし、納期限から2年間に限り、後日、納付することも可能です。
なお、国民年金基金は国民年金の付加年金を代行していますので、国民年金基金の掛金の払い込みを中断している期間に、付加年金のみを納付することはできません。
60歳からの加入について
現在、国民年金基金に加入していますが、60歳以降も継続して加入できますか?
60歳以降、国民年金の任意加入被保険者として国民年金保険料を納付されることで、国民年金基金に加入することができます。ただし、新たなご加入手続きとなりますので、掛金月額、年金額は、60歳以降のご加入時点の利率で計算された額となります。
国民年金の任意加入被保険者とはどういう人ですか?
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)全期間加入することで、65歳から老齢基礎年金を満額受け取ることができますが、480月の加入期間を満たしていない場合、将来の年金額を増やすために、60歳以降も国民年金の保険料を納付される方を、「任意加入被保険者」といいます。
例えば、学生時代に24歳まで国民年金に加入されていなかったとした場合、20歳からの4年間分について、60歳以降64歳までの4年間、国民年金の任意加入被保険者として、保険料を納付することができます。
国民年金に任意加入している間、国民年金基金にも加入することができます。
ただし、国民年金基金への加入は、最長5年間、65歳までとなります。
国民年金の加入期間の確認や、任意加入手続きについては、市区町村の国民年金課または年金事務所でご確認ください。
万が一の時には
国民年金基金は死亡した場合に掛け捨てにならないと聞きましたが、本当ですか?
国民年金基金には、B型を除き、保証期間があり、保証期間経過前の死亡の場合には、一定の条件を満たした遺族に一時金が支給されます。
① 保証期間がある型(A型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)の場合
年金受取前に死亡された時は、掛金の納付期間に応じた所定の遺族一時金が遺族の方に支払われます。また、年金受取開始後に死亡された時は、残りの保証期間に応じた所定の遺族一時金が支払われます。② 保証期間がない型(B型)の場合
年金受取開始後は、死亡された月までの年金支払で終了します。ただし、年金受取前に死亡された時は1万円の遺族一時金が支払われます。遺族一時金を受けることの出来る遺族の範囲・順序は、死亡した方と生計を同じくしていた、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹となります。(なお、未支給の年金を受けることのできるご遺族は、上記に加え、生計を同じくしていた3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者等)も含まれます。)
同順位者が複数いらっしゃる場合、その内の1人が行った請求は全員のために行ったとみなされます。
年金受け取りについて
年金の受給手続はどうすればよいのですか?
受給開始年齢到達月の前月に、当基金から「年金請求に関するご案内」をお送りし手続きのご案内をさせていただきます。同封されている年金請求書に、受取金融機関口座その他必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付の上ご提出いただきます。
1.加入員証
2.指定した口座の番号等を明らかにする書類
3.住民票(※)
※基金で登録されている住所が「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」で
管理されている住所と相違している場合は、「住民票」をご提出いただきます。
なお、国民年金(老齢基礎年金)を65歳前に繰上げて受給される場合には、国民年金基金からも付加年金相当分をお受け取りいただきますので、当基金にご連絡ください。
年金はいつ支払われますか?
年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回偶数月の15日にご指定の口座に振り込みさせていただきます。(15日が日曜日、土曜日または休日のときは、その直前の営業日)
なお、年金年額が12万円未満の場合は年1回となります。
国民年金(老齢基礎年金)を65歳より前に繰り上げて受給するつもりですが、基金の年金はどうなりますか?
老齢基礎年金を65歳前に繰上げて受給されるときは、国民年金基金からも付加年金相当分の年金が支給されます。
なお、この場合、65歳からお支払いする国民年金基金の年金額は、付加年金相当分が減額されたものとなります。
国民年金(老齢基礎年金)を65歳以降に繰り下げて受給するつもりですが、基金の年金はどうなりますか?
老齢基礎年金を65歳以降に繰下げて受給される場合でも、国民年金基金は、65歳(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳)からの支給に変わりありません。65歳時に、当基金への年金請求手続きをお願いします。
仮に国民年金の受給開始年齢が引き上げられた場合、基金の受給開始年齢も変更されるのですか?
国民年金基金は、公的年金とは運営主体、財政方式等が異なっており、仮に国民年金の受給開始年齢が変更されることがあったとしても、それに伴い国民年金基金の受給開始年齢が変わることはありません。